成年後見制度利用援助事業について
公開日:2022年7月21日
成年後見制度利用援助事業
記憶力や判断力が衰えてくると、生活費の管理がうまくできなくなったり、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの問題が出てくることがあります。判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法定後見人(補助人、保佐人、成年後見人)によるさまざまな援助を受けられる制度として、成年後見制度があります。
成年後見制度利用援助事業は、身寄りのない認知症高齢者などについて、町長が後見開始などの申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支援を行います。また、後見人報酬などに対して、費用の助成を行います。
成年後見開始の町長申立
対象者
判断能力が不十分な高齢者で、成年後見開始の審判請求ができる親族がいない方で、その福祉を図るため特に必要であると認められる方
申立費用
町長申立により成年後見人等が選任された場合は、下記の対象者を除き、審判請求に要した費用を求償します。
- 生活保護を受給している方
- 審判請求の費用を負担することで、生活保護法の保護の基準を下回る方
- その他、費用の求償を行っても、支払うことが困難と認められる方
成年後見人報酬助成
町長申立てにより、親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、下記の対象者の方は報酬費用の助成を行います。
対象者
- 生活保護を受給されている方
- 生活保護受給者に準ずる方
申請方法
「成年後見制度利用援助事業助成金申請書」に報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、提出してください。
助成の額
助成の額は、月額30,000円以内とします。
お問い合わせ
保険健康課 地域包括支援センター係
窓口の場所:なごみの杜かわら
電話番号:0947-32-2855
ファクス番号:0947-48-2232