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成年後見制度について

公開日:2022年7月20日

記憶力や判断力が衰えてくると、生活費の管理がうまくできなくなったり、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの問題が出てくることがあります。認知症高齢者など判断能力の低下した人の権利を守るための仕組みが成年後見制度です。

 

法定後見制度

判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法定後見人(補助人、保佐人、成年後見人)によるさまざまな援助を受けられます。

 

(1)対象者

補助…判断能力が不十分な人

保佐…判断能力が著しく不十分な人

後見…判断能力が欠けているのが通常の状態の人

(2)申請できる人

本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長

申立てをする人がいない場合は、町長が行うことができます。

成年後見制度利用援助事業」をご覧ください。

 

(3)成年後見人選定の手続き

申請窓口、申請に必要な書類等はこちらをご覧ください。

  

任意後見制度

判断能力が不十分になったときに備えて、自分が信頼できる人とあらかじめ任意後見契約を結んでおき、将来契約内容に応じた支援を受けられる制度です。

契約の内容は本人の希望に応じて設定できます。例えば、金銭や財産の管理、介護サービスの選択、施設の入所契約などです。

(1)対象者

現在は問題がないが将来に備えたい人

(2)申請できる人

本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(契約した相手方)

(3)申請窓口

田川公証役場

電話番号・Fax0947-44-4130

 

お問い合わせ

保険健康課 地域包括支援センター係
窓口の場所:なごみの杜かわら
電話番号:0947-32-2855
ファクス番号:0947-48-2232

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