成年後見制度について
公開日:2023年8月17日
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
法定後見制度
判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法定後見人(補助人、保佐人、成年後見人)によるさまざまな援助を受けられます。
(1)対象者
補助…判断能力が不十分な人
保佐…判断能力が著しく不十分な人
後見…判断能力が欠けているのが通常の状態の人
(2)申立てできる人
本人、配偶者、4親等内の親族、町長(要件あり)
申立てをする人がいない場合は、町長が行うことができます。
《町長申立て相談先》
福祉課福祉係:0947-32-8415
65歳以上の方
保険健康課地域包括支援センター係:0947-32-2855
(3)手続きについて
申立書等に必要書類を添えて、本人の住所地を所管する家庭裁判所に提出してください。
申立書等(裁判所ホームページ/外部リンク)
手続きの費用、後見人等への報酬の支払いが難しい方については、香春町成年後見制度利用援助事業の対象となる場合がありますので、ご相談ください。
《香春町成年後見制度利用援助事業相談先》
福祉課福祉係:0947-32-8415
65歳以上の方
保険健康課地域包括支援センター係:0947-32-2855
(4)申立て先
申立をする裁判所は、本人(支援が必要な方)の住所地(実際に住んでいる場所)を管轄する裁判所です。
香春町在住の方は、「福岡家庭裁判所田川支部」です。
住所:田川市千代1番5号
電話:0947-42-0163
任意後見制度
任意後見制度とは、将来、自分の判断能力が低下した際にに援助してもらう後見人を前もって指定し(自分が信頼する相手を自由に選べます。)、援助してもらう内容についても前もって具体的に定めておく制度です。
この制度を利用するためには、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ公正証書によって、後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。そして将来、本人の判断能力が低下したときに、その契約に基づいて予定された人(任意後見人)が本人を援助します。
なお、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから、その効力が生じます。
任意後見制度の詳しい内容や手続きなどについては、最寄りの公証役場にお尋ねください。
「田川公証役場」
電話番号・Fax0947-44-4130
関連リンク
- 成年後見制度とは/成年後見はやわかり(厚生労働省サイト)(外部サイトにリンクします)
- ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見 (手続説明)/最高裁判所の後見ポータルサイト(外部サイトにリンクします)
- 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)/成年後見はやわかり(厚生労働省サイト)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
保険健康課 地域包括支援センター係
窓口の場所:なごみの杜かわら
電話番号:0947-32-2855
ファクス番号:0947-48-2232