成年後見制度利用援助事業について
公開日:2023年8月18日
成年後見制度利用援助事業
記憶力や判断力が衰えてくると、生活費の管理がうまく出来なくなったり、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの問題が出てくることがあります。判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法廷後見人(補助人、保佐人、成年後見人)による様々な援助を受けられる制度として、成年後見制度があります。
成年後見制度利用援助事業は、経済的な理由で成年後見制度を利用できない方に対してその費用を助成する事業です。
助成の内容
- 成年後見制度申立て費用の助成
- 成年後見人等に対する報酬の助成
助成の対象者
原則として町内に住所がある方
成年後見制度申立て費用の助成の対象者
- 成年被後見人等であること(申立人が本人以外の場合は、家庭裁判所が申立費用を本人負担とした場合)
- 生活保護受給者またはこれに準ずる方
- 審判確定から90日以内に申請してください。
成年後見人等に対する報酬の助成の対象者
- 成年被後見人等であること
- 成年後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹ではないこと
- 生活保護受給者またはこれに準ずる方
助成の申請について
成年後見制度利用援助事業助成金申請書(成年被後見人等が亡くなった後に申請する場合:成年後見制度利用援助事業助成申請書(特例用))に下記の書類を添えて申請してください。
[添付書類]
- 後見登録等にかかる登記事項証明書又は審判確定証明書(写し)
- 審判請求費用助成の場合:審判請求費用の分かる書類(領収書の写し等)
成年後見人等報酬助成申請の場合:報酬付与の審判の決定通知書(写し) - 生活保護未受給者のみ:収入・資産等申告書(預貯金の写し、年金振込通知書の写し、その他の収入・資産が分かる資料を添付してください)
助成金額について
成年後見制度申立て費用の助成
申立の手続きに必要な手数料を助成します。
成年後見人等に対する報酬の助成
在宅:月額28,000円、施設入所者:月額18,000円を上限に、成年後見人等への報酬を助成します。
問合せ先
福祉課福祉係
電話:0947-32-8415
《65歳以上の方》
保険健康課地域包括支援センター係
電話:0947-32-2855
関連ファイル
お問い合わせ
保険健康課 地域包括支援センター係
窓口の場所:なごみの杜かわら
電話番号:0947-32-2855
ファクス番号:0947-48-2232