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限度額適用認定証の交付が不要になります

公開日:2023年4月4日

これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
「マイナ受付」ができる医療機関・薬局ではマイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。
国民健康保険に限らず、健康保険組合、後期高齢者医療等のすべての保険で同様の取扱いとなりますが、詳しい保険制度の内容については、各保険者へお問い合わせください。

医療機関での手続きは?

「マイナ受付」に対応する医療機関において、マイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。

どこの医療機関が対応しているの?

「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。(利用範囲は順次拡大中)
厚生労働省ホームページ・・・マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)

≪マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下のリンクをご覧ください。≫

厚生労働省ホームページ・・・健康保険証利用の申込はマイナポータル

お問い合わせ

保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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