国民健康保険税の介護保険適用除外について
公開日:2024年12月18日
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が、法令で定める下記の施設に入所した場合は、その期間中は介護保険分の国民健康保険税は賦課されません。これを「介護保険適用除外」といいます。
適用除外施設
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者自立支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設 (生活介護および施設入所支援に係るものに限る)
- 障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設 (生活介護を行うものに限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設 (知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設 (生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
- 障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る)
手続きについて
介護保険適用除外の適用を受けるためには届出が必要です。国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外の対象施設に入所または退所をした場合は、14日以内に国保年金係窓口で届出をしてください。(届出の義務は世帯主にあります)
必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 施設入所・退所証明書(施設長が発行したもの)
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815