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香春町役場
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国民健康保険税の改定について

公開日:2024年4月1日

税率改正の趣旨(令和6年度)

現在、医療費は全額県が負担し、町は医療費に見合った国民健康保険事業費納付金を福岡県に納めています。その納付金の財源は主に国民健康保険税となります。しかし、被保険者数の減少、高齢化及び医療の高度化により一人当たり医療費は上昇傾向にあります。
香春町では、令和6年度の国民健康保険税を県が算定する「標準保険税率」のとおり、改定します。標準保険税率とは、市町村が納付金を支払うために必要な税率を、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均所得などを勘案して公平な算定方式により県が算出したものです。
今回の税率改定では、全体の税額は減少しますが、加入世帯の状況によっては、負担増となる場合もあります。加入者の皆様におかれましては、国保の財政状況をご理解いただき、保健事業のご利用、生活習慣の改善、後発医薬品の利用や重複受診を控えるなど医療費抑制の取り組みにご協力いただきますようお願いします。


改正後の保険税率

保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計額になります。

区分 医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分 合計
所得割額 6.8% 3.1% 2.5% 12.4%
均等割額 25,000円 11,000円 11,100円 47,100円
平等割額 25,000円 11,000円 8,500円 44,500円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円 1,060,000円

保険税軽減の拡大

保険税の均等割、平等割については、世帯の所得に応じて保険税が軽減されます。令和6年度の保険税改定では以下の通り、軽減の範囲が拡大されます。
(現行)
5割軽減対象世帯
基礎控除額43万円+(29万円×被保険者数:注1)+10万円×(給与所得者等:注2 の数-1)以下の世帯​​
2割軽減対象世帯
基礎控除額43万円+(53.5万円×被保険者数:注1)+10万円×(給与所得者等:注2 の数-1)以下の世帯

(改正後)
5割軽減対象世帯
基礎控除額43万円+(29.5万円×被保険者数:注1)+10万円×(給与所得者等:注2 の数-1)以下の世帯​​
2割軽減対象世帯
基礎控除額43万円+(54.5万円×被保険者数:注1)+10万円×(給与所得者等:注2 の数-1)以下の世帯

注1:同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含みます

注2:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人を指します

注:加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

お問い合わせ

保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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