新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
公開日:2020年11月20日
傷病手当金は、国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。
1.支給対象者(要件)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(起算日については出勤予定日(出勤を要する日)であること)最長1年6か月間
注意:就労を予定していた日が確認できない場合は、対象外となります。
3.支給額
直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×労務に
服することができない日数
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
注意:病手当の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。
5.お手続きにについて
申請は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防ぐ観点から郵送での受付も可能です。
(保険健康課国保年金係まで)
必要なもの
時効について
新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算し
て2年間で時効となりますのでご注意ください。
例
平日勤務の被用者で、直近の継続した3か月間の平均給与額が9,000円
6月6日(土曜日)に発症し、6月8日(月曜日)から6月26日(金曜日)まで労務に服することができなくなった場合
傷病手当金の支給金額9,000円×2/3=6,000円
支給対象日6/11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26
の12日間
傷病手当金支給額6,000円×12日=72,000円となります。
(起算日は必ず出勤予定日(出勤を要する日)となる。)
1.支給対象者(要件)
- 国民健康保険の被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 4日以上連続して休んでいること(起算日は出勤予定日(出勤を要する日)ですが、以降は有給・無給を問いません)
- 支給対象日となる日について給与等がもらえないこと
給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されることがありま
す。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(起算日については出勤予定日(出勤を要する日)であること)最長1年6か月間
注意:就労を予定していた日が確認できない場合は、対象外となります。
3.支給額
直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×労務に
服することができない日数
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
注意:病手当の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。
5.お手続きにについて
申請は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防ぐ観点から郵送での受付も可能です。
(保険健康課国保年金係まで)
必要なもの
- 印鑑
- 保険証など本人確認のできるもの
- 申請書(以下の4種類の申請書全てが必要です。)
(1)世帯主記入用
(2)被保険者記入用
(3)事業主記入用(複数箇所就労している場合は、事業主毎に記入してもらう必要があります。)
(4)医療機関記入用(ただし、医療機関受診せずに回復した場合は(4)は不要となる場合があります。) - 請求書
- 勤務状況(直近3か月間の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの
- 医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの(ただし、医療機関受診せずに回復した場合は不要となる場合があります。また、該当書類が見当たらない場合もご相談ください。)
- 振込先の分かる通帳の写し
時効について
新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算し
て2年間で時効となりますのでご注意ください。
例
平日勤務の被用者で、直近の継続した3か月間の平均給与額が9,000円
6月6日(土曜日)に発症し、6月8日(月曜日)から6月26日(金曜日)まで労務に服することができなくなった場合
傷病手当金の支給金額9,000円×2/3=6,000円
支給対象日6/11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26
の12日間
傷病手当金支給額6,000円×12日=72,000円となります。
(起算日は必ず出勤予定日(出勤を要する日)となる。)
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