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第三者行為

公開日:2020年2月1日

第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
主な例として、交通事故や喧嘩による負傷を負わされた場合などがこれにあたります。

こんな場合も「第三者行為による傷病」です。

  • 他人の飼い犬やペットなどによりケガをしたとき
  • 外食や購入食品などで食中毒になったとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
  • ゴルフ・スキーなどで他人の行為によりケガをしたとき

交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたい場合

交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険で治療を受けることもできます。

この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
国民健康保険を使う場合には、必ず事前に保険健康課に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を提出してください。

また、受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。


手続きに必要なもの

  • 第三者行為による被害届等(保険年金課給付担当の窓口で受取又は被害届等の様式をダウンロード)
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主様及び被害にあった本人の認印
  • 被害にあった被保険者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード

傷病届等の様式

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お問い合わせ

保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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