新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
公開日:2022年6月3日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税が減免となります。令和4年度分にて申請が可能です。
1.減免の対象となる世帯
(式)=保険税額(A)×世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等係る
前年の所得額(B)÷世帯全体の前年の所得額(C)×減免する割合(d)
3.減免する割合(d)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額(D)が
夫・平成31年中の給与収入約170万円→給与所得100万円、H31年中の年金収入約190万円→雑所得70万円
妻・平成31年中の年金収入約130万円→雑所得10万円
(夫が主たる生計維持者である)
A.令和2年度国民健康保険税約25万円
B.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等係る前年の所得額100万円
C.世帯全体の所得180万円
D.主たる生計維持者の合計所得額170万円(<300万円)
d.減免の割合10/10(Dが300万円以下のため)
1.減免の対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯(雑所得、一時所得、配当所得、譲渡所得等は対象外)
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)前年の合計所得が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得額が400万円以下であること。
(式)=保険税額(A)×世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等係る
前年の所得額(B)÷世帯全体の前年の所得額(C)×減免する割合(d)
3.減免する割合(d)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額(D)が
- 300万円以下の場合は10分の10(全部)減免
- 400万円以下の場合は10分の8減免
- 550万円以下の場合は10分の6減免
- 750万円以下の場合は10分の4減免
- 1,000万円以下の場合は10分の2減免
- 申請書の様式は画面下部よりダウンロード可能です。
また、コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送での対応も可能となっております。 - 申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- 印鑑
- 死亡した場合→死亡の事実が確認できる書類
- 重篤な傷病を負った場合→内容のわかるもの
- 減収が見込まれる場合→退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給者資格者証、廃業届、休業届、給与明細書、確定申告書の控え、帳簿、売上額が確認できる通帳の写し等
やむをえず減収を見込むためのものが見当たらない場合も、ご相談ください。
夫・平成31年中の給与収入約170万円→給与所得100万円、H31年中の年金収入約190万円→雑所得70万円
妻・平成31年中の年金収入約130万円→雑所得10万円
(夫が主たる生計維持者である)
A.令和2年度国民健康保険税約25万円
B.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等係る前年の所得額100万円
C.世帯全体の所得180万円
D.主たる生計維持者の合計所得額170万円(<300万円)
d.減免の割合10/10(Dが300万円以下のため)
- 減免対象保険税額
A×B÷C=25万円×100万円÷180万円=138,900円 - 減免される保険税額
138,900円×d=138,900×10/10=138,900円 - 納めていただく保険税
250,000円-138,900円=111,100円となる。
4.申請期限
- 令和5年3月31日
注意事項 - 令和3年分の所得が未申告の場合は申請を受け付けできません。
まずは、当該年1月1日時点において住民登録していた市町村の住民税担当課で
所得の申告をしてください。(所得申告により、住民税や所得税などが発生する場合があります。) - すでに納付いただいた国民健康保険税の過納付分が発生した場合は、後日還付いたします。
- 「主たる生計維持者」とは、コロナ禍の状況では様々な生活実態が考えられるため、必ずしも「世帯主」とは限らない。
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お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815