加入するとき・喪失するとき
公開日:2022年7月4日
国保の加入や喪失の届出は、必ず「14日以内」にすませましょう。
手続きに必要なもの
加入するとき
- ほかの市町村から転入してきたとき(前住所でも国保に加入していた方)
- 退職や離職に伴い職場の健康保険などをやめたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
手続きに必要なもの
- 世帯主のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
- 被保険者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
- 印鑑
- 健康保険・厚生年金資格喪失連絡票(職場をやめた場合)
- 生活保護廃止決定通知書(生活保護が廃止になった場合)
- 委任状(別世帯の方が手続きする場合)
- 本人確認のできるもの(免許証等の顔写真付のもの)
「加入」の届出が遅れると
- 新しく加入資格を得た国保の保険証が交付されないため、一時的にその間にかかった医療費が全額自己負担となります。
- 国民健康保険税は加入の届出をした日からではなく、加入資格を得た日まで遡って保険税を納めなければなりません。
喪失するとき
- ほかの市町村へ転出するとき
- 職場の健康保険などへ加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療制度へ移行したとき(75歳になって移行するときの届出は不要)
- 世帯主のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
- 被保険者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
- 新しくできた健康保険証(就職した場合)
- 生活保護開始決定通知書(生活保護が開始になった場合)
「喪失」の届出が遅れると
- 就職等でほかの健康保険に加入したにもかかわらず、国保の喪失届をしないと、国保税と健康保険の保険料を二重で支払ってしまう恐れがあります。
- 国保の保険証を返却せず、うっかり医療機関でつかってしまった場合、国保が負担した医療費をあとから返さなければなりません。
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815