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後期高齢者医療保険限度額適用(標準負担額減額)認定証について

公開日:2022年7月26日

入院または高額な外来診療を受ける場合、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証(現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」)」を提示すると、窓口での支払額の上限が所得に応じた自己負担限度額までとなり、非課税世帯の方は入院した場合の食事代が減額されます。

あらかじめ保険健康課6番窓口にて「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を申請してください。

ただし、医療保険の適用がない差額ベッド料などは別途負担いただきます。

なお、限度額適用・標準負担額減額認定を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合、自己負担額を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。
また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。

 

自己負担割合

被保険者証には、自己負担割合「1割」または、「3割」(現役並み所得者(注1))が記載されています。自己負担割合は、前年の所得状況により基準に基づき、毎年8月1日に判定され更新します。
(令和4年10月より、新たに自己負担割合「2割」の区分が創設されます。)

 

負担割合および自己負担限度額(表1)
負担割合 負担区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
1割 区分1 8,000円 15,000円
区分2 8,000円 24,600円
一般1 18,000円 57,600円
2割(令和4年10月1日より) 一般2 18,000円 57,600円
3割 現役並み1 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(44,400円)
現役並み2 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(93,000円)
現役並み3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% (140,100円)

()内は、過去12か月以内に4回以上支給を受けた場合の4回目以降の限度額

「区分1」・・・世帯全員が町民税非課税かつ所得0円である方(公的年金等控除額は80万円)、または世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者の方

「区分2」・・・世帯全員が町民税非課税である方

「一般1」・・・同一世帯のどなたかが町民税課税の方

「一般2」・・・同一世帯に町民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上、または複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上の方

「現役並み1」・・・同一世帯のどなたかの町民税課税所得が145万円以上380万円未満の方

「現役並み2」・・・同一世帯のどなたかの町民税課税所得が380万円以上690万円未満の方

「現役並み3」・・・同一世帯のどなたかの町民税所得が690万円以上の方

「現役並み1・2」の方で、被保険者の収入合計額が下記の基準(1から3)に該当する場合は、申請することにより「1割」負担となります。

  1. 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
  2. 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの方がいて、被保険者とその方の前年の収入合計額が520万円未満の場合
  3. 同じ世帯にいる被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合

限度額適用・標準負担額減額認定証

世帯の全員が町民税非課税である方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けることができます。減額認定証を医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。

 

限度額適用認定書

自己負担割合が3割の方で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の町民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請することにより「限度額適用認定証」(以下「限度額認定証」という。)の交付を受けることができます。限度額認定証を医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

 

高額療養費

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請しなくても、診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書が送付されますので、保険健康課6番窓口に御提出ください。1度申請いただくと、以降は指定いただいた口座へ振り込みます。

(注)「減額認定証」または「限度額認定証」をお持ちの方は入院時及び外来診療において、同一月同一診療機関の保険適用医療費の窓口負担が軽減され、自己負担限度額までとなります。

 

入院時の食費

療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は表2のとおりです。区分1・区分2の方は、「減額認定証」を提示することにより食費が軽減されます。

入院時の食費(食事代)・居住費[食費(食事代)は1食あたり、居住費は1日当たり](表2)
負担区分 一般病床 療養病床(注1)
食事代 食費 居住費
区分1 100円
130円
370円(注5)
  老齢福祉年金受給者 100円
100円
0円
区分2 90日までの入院 210円
210円
370円(注5)
  90日を超える入院 160円(注2)
210円
370円(注5)
一般・現役並み   460円(注3)
460円(注4)
370円(注5)

(注1)療養病床とは急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床

(注2)負担区分が「区分2」の方で限度額適用・標準負担額減額認定証期間中に申請をした日を含む月から、12ヶ月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。

(注3)一部260円の場合あり

(注4)一部医療機関では420円の場合あり

お問い合わせ

保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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