新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
公開日:2022年7月26日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
保険料の減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
【減免額】同一世帯の被保険者の保険料の全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、下記の要件すべてに該当する方
1事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
2前年の合計所得金額が1,000万円以下
3減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
【減免額】同一世帯の被保険者の保険料の一部
減免額の計算方法
「減免額」=対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)
対象保険料額(A×B/C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者及び同一世帯のすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額又は免除の割合(D)
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請期限
令和5年3月28日
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815