自己負担限度額等の適用区分等について
公開日:2025年10月1日
自己負担限度額等の適用区分
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では不要ですが、医療機関に自己負担限度額等の適用区分の提示を求められた際は、保険健康課6番窓口にて「任意記載事項を記載した後期高齢者医療資格確認書」の交付を申請してください。
ただし、医療保険の適用がない差額ベッド料などは別途負担いただきます。
なお、医療機関窓口で自己負担限度額等の適用区分が確認できず、支払い時に適用が受けられなかった場合、自己負担額を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。
また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。
自己負担割合
後期高齢者医療資格確認書には、自己負担割合(表1)が記載されています。自己負担割合は、前年の所得状況に基づき、毎年8月1日に判定し更新されます。
負担割合および自己負担限度額(表1)
| 負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 | |
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 1割 | 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 一般1 | 18,000円 | 57,600円 | |
| 2割 | 一般2 | 18,000円(注1) (年間限度額144,000円) |
57,600円 |
| 3割 | 現役並み1 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | |
| 現役並み2 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | ||
| 現役並み3 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
||
- 「区分1」・・・世帯全員が町民税非課税かつ所得0円である方(公的年金等控除額は806,700円)、または世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
- 「区分2」・・・世帯全員が町民税非課税で「区分1」以外の方
- 「一般1」・・・同一世帯のどなたかが町民税課税の方
- 「一般2」・・・同一世帯に町民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上、または複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上の方
- 「現役並み1」・・・同一世帯のどなたかの町民税課税所得が145万円以上380万円未満の方
- 「現役並み2」・・・同一世帯のどなたかの町民税課税所得が380万円以上690万円未満の方
- 「現役並み3」・・・同一世帯のどなたかの町民税所得が690万円以上の方
- 「現役並み1・2」の方で、被保険者の収入合計額が下記の基準(1から3)に該当する場合は、申請することにより「1割」負担となります。
- 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
- 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの方がいて、被保険者とその方の前年の収入合計額が520万円未満の場合
- 同じ世帯にいる被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請しなくても、診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書が送付されますので、保険健康課6番窓口に御提出ください。1度申請いただくと、以降は指定いただいた口座へ振り込みます。
入院時の食費
療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は表2のとおりです。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では不要ですが、医療機関に求められた際は、区分1・区分2の方は「任意記載事項を記載した後期高齢者医療資格確認書」を提示することにより食費が軽減されます。
入院時の食費(食事代)[1食あたり](表2)
| 負担区分 | 食事代 | |||
| 区分1 | 110円 | |||
| 区分2 | 90日までの入院 | 240円 | ||
| 90日を超える入院 | 190円 | |||
| 一般・現役並み | 510円(注1) | |||
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

