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自己負担限度額等の適用区分等について

公開日:2025年10月1日

自己負担限度額等の適用区分

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では不要ですが、医療機関に自己負担限度額等の適用区分の提示を求められた際は、保険健康課6番窓口にて「任意記載事項を記載した後期高齢者医療資格確認書」の交付を申請してください。
ただし、医療保険の適用がない差額ベッド料などは別途負担いただきます。

なお、医療機関窓口で自己負担限度額等の適用区分が確認できず、支払い時に適用が受けられなかった場合、自己負担額を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。
また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。

自己負担割合

後期高齢者医療資格確認書には、自己負担割合(表1)が記載されています。自己負担割合は、前年の所得状況に基づき、毎年8月1日に判定し更新されます。

 

負担割合および自己負担限度額(表1)
負担割合 負担区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
1割 区分1 8,000円 15,000円
区分2 8,000円 24,600円
一般1 18,000円 57,600円
2割 一般2 18,000円(注1)
(年間限度額144,000円)
57,600円
3割 現役並み1 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
現役並み2 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
現役並み3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 

  • 「区分1」・・・世帯全員が町民税非課税かつ所得0円である方(公的年金等控除額は806,700円)、または世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
  • 「区分2」・・・世帯全員が町民税非課税で「区分1」以外の方
  • 「一般1」・・・同一世帯のどなたかが町民税課税の方
  • 「一般2」・・・同一世帯に町民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上、または複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上の方
(注1)負担割合が2割となった方への負担軽減として、1か月の外来医療費の増加額を1割負担と比較して、3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日より設けられていましたが、令和7年9月30日で終了しました。

  • 「現役並み1」・・・同一世帯のどなたかの町民税課税所得が145万円以上380万円未満の方
  • 「現役並み2」・・・同一世帯のどなたかの町民税課税所得が380万円以上690万円未満の方
  • 「現役並み3」・・・同一世帯のどなたかの町民税所得が690万円以上の方
  • 「現役並み1・2」の方で、被保険者の収入合計額が下記の基準(1から3)に該当する場合は、申請することにより「1割」負担となります。
  1. 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
  2. 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの方がいて、被保険者とその方の前年の収入合計額が520万円未満の場合
  3. 同じ世帯にいる被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合

高額療養費

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請しなくても、診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書が送付されますので、保険健康課6番窓口に御提出ください。1度申請いただくと、以降は指定いただいた口座へ振り込みます。

入院時の食費

療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は表2のとおりです。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では不要ですが、医療機関に求められた際は、区分1・区分2の方は「任意記載事項を記載した後期高齢者医療資格確認書」を提示することにより食費が軽減されます。

入院時の食費(食事代)[1食あたり](表2)
負担区分 食事代
区分1 110円
区分2 90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
一般・現役並み 510円(注1)
(注1)一部300円の場合あり

お問い合わせ

保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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