生活管理指導ショートステイ
公開日:2017年12月26日
在宅の援護が必要な高齢者の介護者に代わって当該高齢者を緊急かつ一時的に養護する必要がある場合に、介護保険事業所又は養護老人ホーム等に入所させることにより、当該高齢者及びその介護者の身体的及び精神的な負担軽減を図ります。
対象者
町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、家庭により援助等を行うことが困難な状況にある又は虐待などにより一時的に保護が必要な方。ただし、以下のいずれかに該当する方を除きます。
1:感染症の疾病がある方
2:疾病又は負傷のため入院治療が必要な方
3:介護保険での介護給付等が受けられる方
4:その他、町長が不適当と認める方
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815