令和6年10月からの児童手当制度改正について
公開日:2025年4月11日
令和6年10月から児童手当が拡充されます。
令和6年10月分の児童手当から下記のとおり変更されます。
1.支給対象を高校生年代まで延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の支給額の増加
4.第3子以降のカウント方法の変更
5.支払回数の変更
| 改正前 (9月分まで) |
改正後 (10月分から) |
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| 支給対象 (注1) |
中学校修了までの国内に住所 を有する児童を養育している人 |
高校生年代までの国内に住所を 有する児童を養育している人 |
| 所得制限 | あり | なし |
| 手当月額 |
(第3子以降15,000円)
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第3子以降一律30,000円 |
| 第3子以降の カウント方法 (注2) |
18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
| 支払回数 (注3) |
年3回(6月・10月・2月) | 年6回(偶数月) |
(注1)高校生年代とは18歳到達後最初の3月末までの間の子です。
(注2)18歳になって最初の4月から22歳になって最初の3月末までの子については、
同居・別居の別、進学・就職などの状況にかかわらず、経済的負担を負い、監護
相当の養育をしていると認められる場合に受給者が申し立てをすることで要件児童
として数えることが出来ます。
手続きが必要な人
- 受給者が所得制限限度額超過により支給を受けられていない人
- 高校生年代の児童のみ養育している人
- 児童が3人以上いる人で、18歳になって最初の4月から22歳になって最初の3月末までの子を養育している人
上記の手続きが必要な人に当てはまる人で、まだ手続きをしていない人は児童手当が受けられなくなる
ことがありますので、早めに福祉課子育て支援係(7番窓口)へお越しください。
お問い合わせ
福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

