【終了しました】定額減税不足額給付金のお知らせ
公開日:2025年11月7日
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、早期に給付する観点から令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を令和6年8月から12月の間に「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」という。)として支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」という。)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じた場合等に、追加で給付を行うものです。
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。(事業専従者の方は専従主の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
【不足額給付1給付対象となりうる主な例】
(例1)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた方
(例2)こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた方
(例3)調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた方
(要件1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(要件2)税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
例(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(要件3)下記の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【不足額給付2給付対象となりうる主な例】
(例1)夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯(妻が対象)
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
(例2)父・息子(納税者)・息子の妻の世帯(父が対象)
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
「不足額給付1」で令和6年1月2日以降に香春町に転入された方等については、香春町が支給要件を確認し、支給対象と見込まれる方に、9月上旬に確認書を送付しました。
「不足額給付2」は香春町が支給要件を確認し、支給対象と見込まれる方に、9月中旬に確認書を送付しました。
書類が届きましたら内容を確認いただき、必要事項を記入し、必要な書類を同封の上、返信用封筒又は窓口持参にてご提出ください。
書類に不備がある場合は、不備が解消するまで受付できません。不備書類の解消最中に提出期限を過ぎますと、受付できませんのでご注意ください。
不足額給付該当の有無等にご不明な点があればお問い合わせください。
対象であると思われるが、通知が来ない方については様式第2号と関係書類を提出ください。申請後、審査結果については、通知でお知らせします。
香春町給付金専用電話0947-85-8025共に平日9時0分~17時0分
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、早期に給付する観点から令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を令和6年8月から12月の間に「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」という。)として支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」という。)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じた場合等に、追加で給付を行うものです。
給付対象者
令和7年度、香春町から個人住民税を課税されている方次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。(事業専従者の方は専従主の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方【不足額給付1給付対象となりうる主な例】
(例1)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた方
(例2)こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた方
(例3)調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた方
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方(要件1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(要件2)税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
例(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(要件3)下記の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【不足額給付2給付対象となりうる主な例】
(例1)夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯(妻が対象)
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
(例2)父・息子(納税者)・息子の妻の世帯(父が対象)
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
申請手続き
「不足額給付1」は香春町が支給要件を確認し、支給対象と見込まれる方に、8月末に確認書を送付しました。「不足額給付1」で令和6年1月2日以降に香春町に転入された方等については、香春町が支給要件を確認し、支給対象と見込まれる方に、9月上旬に確認書を送付しました。
「不足額給付2」は香春町が支給要件を確認し、支給対象と見込まれる方に、9月中旬に確認書を送付しました。
書類が届きましたら内容を確認いただき、必要事項を記入し、必要な書類を同封の上、返信用封筒又は窓口持参にてご提出ください。
申請期限
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)午後5時15分(消印有効)です。書類に不備がある場合は、不備が解消するまで受付できません。不備書類の解消最中に提出期限を過ぎますと、受付できませんのでご注意ください。
その他
御案内につきましては、支給の可能性がある方へ送付していますので、審査の結果、給付対象外となる場合がありますので、ご了承ください。不足額給付該当の有無等にご不明な点があればお問い合わせください。
対象であると思われるが、通知が来ない方については様式第2号と関係書類を提出ください。申請後、審査結果については、通知でお知らせします。
問い合わせ先
香春町役場福祉課福祉係0947-32-8415香春町給付金専用電話0947-85-8025共に平日9時0分~17時0分
関連ファイル
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

