生活にお困りの方へ(生活保護制度・生活困窮者自立支援制度のご紹介)
公開日:2017年11月13日
生活保護制度とは
病気や障がい、思いがけない事故などによって収入が減ったり、生計の中心者が亡くなったり、その他さまざまな事情で生活に困ったときに、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるため援助をするのが、生活保護の制度です。
生活保護制度の仕組み
保護を受けることができるかどうかは、国が定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入を比べて判断します。その場合、同居している人すべてをひとつの単位として最低生活費や収入を算定します。このため、保護の申請は基本的には個人ではなく世帯単位ですることになります。
世帯全体の収入が最低生活費より少ないときは、その不足分だけが保護費として支給されます。最低生活費は、家族の年齢や人数等世帯の状況により異なり、保護の内容も世帯の状況や収入によって異なります。
生活保護を受けるには
生活保護を受けるためには、福祉事務所か町役場に申請することが必要です。また、保護が必要かどうかは世帯を単位として決定されます。申請に基づいて福祉事務所が必要な調査を行い、保護が必要かどうかを決定します。
自分の持っている資産・能力の活用、さらに扶養義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもなおかつ生活に困窮する場合に、はじめて保護が行われることになります。
生活保護は、最低限度の生活を維持するための給付である一方、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、福祉事務所が必要な指導、援助を行います。
問い合わせ先
福岡県田川保健福祉事務所 保護第3課第2係(電話番号:0947-42-9321)/ 保護第6課第1係(電話番号:0947-42-9303)
香春町役場 福祉課福祉係(電話番号:0947-32-8415)
生活困窮者自立支援制度とは
平成27年4月から生活困窮者自立支援制度が始まり、生活全般にわたる困りごとの相談窓口が設置されました。
支援対象者
生活保護には至っていませんが、経済的な問題などで生活にお困りの方が対象です。
支援の内容
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
相談窓口
福岡県自立相談支援事業所(田川郡・嘉穂郡)
困りごと相談室 電話番号:0947-44-8631
(福岡県田川保健福祉事務所斜め前、田川保健所別館1階)
外部リンク
- 厚生労働省ホームページ(生活困窮者自立支援制度の紹介)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815