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障がい児通所支援事業

公開日:2021年10月8日

障がい児通所支援事業の種類

障がい児が利用できる通所支援事業は以下のとおりです。

児童発達支援

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。


利用の流れ

障がい児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結することで利用することができます。

利用者負担額

原則としてサービスの提供に要した費用の1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限を設定しています。

お問い合わせ

福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

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