身体障がい者手帳の交付申請等について
公開日:2021年10月8日
身体障がい者手帳の交付申請等についてご案内します。
手続きの概要
身体に障がいがある人[視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、身体内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)に障がいがあり、身体障害者福祉法で定められた等級表に該当する人]には、本人(15歳未満の人は保護者)の申請によって身体障がい者手帳が交付されます。
身体障がい者手帳は、各種の障がい福祉サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの等級、また、JR旅客運賃割引の種別として、第1種、第2種の種別があり、その等級、種別によって障がい福祉サービスの内容が異なります。
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
初めて申請する場合
- 身体障がい者手帳交付申請書
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 身体障がい者診断書・意見書
注:指定医師による記入のもの。障がいの部位により用紙が異なります。福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 印かん
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの顔写真、帽子・サングラス不可、1年以内に撮影されたもの)
等級変更・障がい名追加の場合(再交付)
障がいの程度が変更したり、他の障がいが加わった場合は再交付の手続きを行うことができます。
- 身体障がい者手帳再交付申請書
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 身体障がい者診断書・意見書
注:指定医師による記入のもの。障がいの部位により用紙が異なります。福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 印かん
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの顔写真、帽子・サングラス不可、1年以内に撮影されたもの)
- 現在お持ちの身体障がい者手帳
紛失・破損(再交付)
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
- 身体障がい者手帳再交付申請書
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 印かん
- 写真(縦4センチメートル×横3cセンチメートルの顔写真、帽子・サングラス不可、1年以内に撮影されたもの)
- 現在お持ちの身体障がい者手帳(紛失の場合は不要)
居住地・氏名変更
住所や氏名が変更した場合には届け出が必要です。転入届等の手続きを済ませてからお越しください。
- 身体障がい者手帳居住地・氏名変更届
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 現在お持ちの身体障がい者手帳
注:転出の場合は、転出先の市町村で手続きをお願いします。
返還
手帳の交付をうけた人が死亡された場合又は障がいの程度が法に定める程度に該当しなくなったときは返還をお願いします。
- 身体障がい者手帳返還届
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 現在お持ちの身体障がい者手帳
その他
- 手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
- 指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に規定する医師のことです。詳しくは福祉課福祉係(7番窓口)(電話番号:0947-32-8415)まで問い合わせください。
- 手帳の新規交付時、また再交付時に偽造防止のために専用のカバーシールを貼り付けています。
- 手帳は申請から判定(福岡県障がい者更生相談所による判定)までに約40日程度かかります。
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815