障がい福祉サービスの内容
公開日:2021年10月8日
障がい福祉サービスの種類
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
介護給付の決定を受ける場合には、香春町障がい支援区分認定審査会により障がい支援区分の認定を受ける必要があります。
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 重度訪問介護
重度の障がいにより常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 - 重度障がい者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 施設入所支援(障がい者支援施設での夜間ケア等)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 宿泊型自立訓練
施設を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談や助言など必要な支援を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労定着支援
就労移行支援や就労継続支援等を利用して雇用された人の、日常生活や社会生活上の問題に関する指導や助言など必要な支援を行います。 - 自立生活援助
居宅へ随時又は定期的に訪問することで、相談対応や情報提供を行い、日常生活を送るうえでの環境整備に必要な援助を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
相談支援事業
- 地域移行支援
障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 - 地域定着支援
居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
利用者負担額
原則としてサービスの提供に要した費用の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限を設定しています。
訓練等給付にかかる各種様式
下の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815