療育手帳の交付申請等について
公開日:2021年10月8日
療育手帳の交付申請等についてご案内します。
手続きの概要
日常生活に支障が生じる知的障がいのため、医療・教育・福祉などの分野において、各種援助を必要とする方に手帳が交付されます。
対象者は、18歳以上の人は福岡県障がい者更生相談所、18歳未満の人は福岡県田川児童相談所において、知的障がいや精神発達遅滞と判定された人です。
申請に必要なもの
申請に必要なものは次のとおりです。
初めて申請する場合
- 療育手帳交付申請書
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 判定書
注:18歳未満の人は福岡県田川児童相談所で判定を受けて、発行された判定書です。
注:18歳以上の人はまず、福祉課福祉係(7番窓口)にて概況調査を行います。その後、福岡県障がい者更生相談所にて判定を受けていただき、判定書が交付されます。 - 印かん
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの顔写真、帽子・サングラス不可、1年以内に撮影されたもの)
再判定時期が到来した場合
療育手帳の再判定時期の欄に記載のある人は、再判定を受けていただく必要があります。
- 18歳未満の人:福岡県田川児童相談所で判定を受けてください。
- 18歳以上の人:福祉課福祉係(7番窓口)にて概況調査を行います。その後、福岡県障がい者更生相談所にて判定を受けていただきます。
紛失・破損(再交付)
手帳を紛失・破損したときは再交付の手続きを行います。
- 療育手帳再交付申請書
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 印かん
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの顔写真、帽子・サングラス不可、1年以内に撮影されたもの)
- 現在お持ちの療育手帳
居住地・氏名変更
住所や氏名が変更した場合には届け出が必要です。転入届等の手続きを済ませてからお越しください。また、他県や政令指定都市から転入の場合は、福岡県で新たに手帳を交付する必要がありますので、「初めて申請する場合」をご確認ください。
- 療育手帳記載事項変更届
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 現在お持ちの療育手帳
注:転出の場合は、転出先の市町村で手続きをお願いします。
返還
手帳の交付をうけた人が死亡された場合などは返還をお願いします。
- 療育手帳返還届
注:福祉課福祉係(7番窓口)に設置しています。 - 現在お持ちの療育手帳
その他
- 手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
- 手帳の新規交付時、また再交付時に偽造防止のために専用のカバーシールを貼り付けています。
- 詳しくは福祉課福祉係 電話番号:0947-32-8415(7番窓口)に問い合わせください。
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815