補装具費の支給
公開日:2021年10月8日
身体障がい者手帳の交付を受けた方に、手帳に記載された障がいを補うための装具(補装具)の交付や修理に要する費用を支給します。
補装具の種類により、医師の意見書、処方箋や福岡県障がい者更生相談所の判定が必要になります。
注:介護保険でのサービスをご利用できる方につきましては、介護保険が優先されます。必ず事前に相談してください。
補装具の種類
- 障がい部位:補装具の種類
- 視覚:義眼、眼鏡(矯正・遮光・弱視)、コンタクトレンズ
- 聴覚:補聴器(高度難聴・重度難聴・耳あな型・骨導式)
- 肢体不自由:義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器
- 心臓・じん臓・呼吸器機能障がい:車いす、電動車いす
- 肢体不自由かつ音声・言語機能障がい:重度障がい者用意思伝達装置
自己負担
原則として基準額の1割負担で、基準額を超える部分は自己負担となります。
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815