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セーフティネット保証5号の認定について

公開日:2025年3月17日


業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、その所在地の長から認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に、保証限度額の別枠化等が行われる制度です。
  
セーフティネット保障5号概要
 
 

対象及び認定要件

対象

  • 《法人》     本店登記場所が香春町であること
  • 《個人》     確定申告書に記載の事業所が香春町であること
  •  経済産業省が指定した指定業種であり、下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者
指定業種について、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの指定業種は544業種となります。
以下の指定業種一覧(PDFファイル)を参照してください。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日)
     

認定要件

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。イー(1)

  • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。イー(2)

  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。イー(3)

  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。イー(4)

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。ロー(1)

  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。ロー(2)

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。ハー(1)

  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。ハー(2)

 
 

提出書類

   
  1.認定申請書及び添付書類        1部提出
 
分類 内容
イー(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している場合
イー(2) 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している場合
イー(3) 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している場合
イー(4) 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している
ロー(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている場合
ロー(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている場合
ハー(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している場合
ハー(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している場合

 2.  最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高を確認できるもの(例:各部門別売上台帳、月別売上台帳等)
 
 3.  業種が確認できるもの(例:会社のパンフレット、許認可証の写し等)
 
 
《注意事項》代理申請について
  基本的には申請人本人による申請となりますが、金融機関などが代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
 
 
 

受付・認定書発行

  • 提出先
      香春町役場  産業振興課  商工観光係(4番窓口)
 
  1. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
  2. 申請があってから認定までに数日要します。
  3. 認定書の有効期限は、認定した日から30日です。
《注意》
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用法相協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

関連ファイル

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お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

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