農地の賃借(利用権設定)の方法が変わります!!
公開日:2024年12月3日
法改正に伴い、令和7年4月1日より農地の賃借(利用権)の方法が変わります。
今後の農地の賃借は以下の方法になりますのでご注意ください。
1.中間管理機構を介した3者契約
2.農地法第3条による農業委員会への許可申請手続き
ただし、経過措置期間として、令和7年3月31日までは従来の利用権設定方法が可能です。
注意1:経過措置期間内は新規・更新手続きともに可能です。
注意2:賃借期間が令和7年3月31日を過ぎても契約満了日までは有効です。
(注意1・・・従来の利用権設定の受付の締め切りは令和7年2月15日までとなります。)
それ以降は法改正後の手続きになりますのでご注意ください。
また、現行の利用権設定は年に4回(4・7・9・12月)でしたが、令和7年以降は年に2回(4月・10月)になりますのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら、香春町役場産業振興課お問合せください。
お問い合わせ
産業振興課 農林業振興係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

