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香春町役場
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農地の貸借(利用権設定)について

公開日:2021年4月7日

必要書類及び申出書の様式変更について

平成30年4月1日より必要書類が変更となりました。この変更により、申出書の様式も変更していますので、令和3年4月1日以降に提出される方は「関連ファイル」から新様式を印刷しご使用ください。

《変更内容》
  • 新規設定のみ必要となっていた「貸し手の方の印鑑証明」の添付を廃止する。
  • 新たに添付書類として、香春町以外に住所がある方のみ、「住所・氏名の確認できる書類(例保険証,運転免許証の写し等)」を必要とする。

利用権設定とは

農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と「農業の振興を図ることを目的とする制度です。

利用権設定の特徴

貸した農地は、契約期間が満了すれば自動的に返還されます。
引き続き貸し借りを希望する場合は、再設定できます。

利用権設定までの流れ

利用権は、農業委員会の決定を経て、公告することにより効果が生じ、設定されます。
そのため、開始日は締切日属する月の翌々月の1日からとなります。

《利用権設定申出書提出》→《農業委員会の決定》→《公告》→《設定》

利用権設定の方法

「利用権設定申出書」に、借り手と貸し手が必要事項を記載・押印して、産業振興課(4番窓口)まで提出してください。
(注)香春町以外に住所がある方のみ、「住所・氏名の確認できる書類(例保険証,運転免許証の写し等)」が必要です。

利用権設定申出書の締切日

香春町では、年4回受け付けてます。

始期
4月1日
7月1日
10月1日
1月1日
申出締切日
2月15日
5月15日
8月15日
11月15

(注) ただし、締切日が土曜日・日曜日または祝日にあたる場合は、その直後の開庁日。

申請書様式

下の「関連ファイル」より様式をダウンロードしてご利用ください。
(注)なるべく両面印刷でお願いします。

申請書は、産業振興課(4番窓口)でもお渡しできます。
(注) 申出書は令和3年4月に変更されています。

関連ファイル

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お問い合わせ

産業振興課 農林業振興係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

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