農地の貸借(利用権設定)について
公開日:2021年4月7日
必要書類及び申出書の様式変更について
平成30年4月1日より必要書類が変更となりました。この変更により、申出書の様式も変更していますので、令和3年4月1日以降に提出される方は「関連ファイル」から新様式を印刷しご使用ください。《変更内容》
- 新規設定のみ必要となっていた「貸し手の方の印鑑証明」の添付を廃止する。
- 新たに添付書類として、香春町以外に住所がある方のみ、「住所・氏名の確認できる書類(例保険証,運転免許証の写し等)」を必要とする。
利用権設定とは
農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と「農業の振興を図ることを目的とする制度です。
利用権設定の特徴
貸した農地は、契約期間が満了すれば自動的に返還されます。
引き続き貸し借りを希望する場合は、再設定できます。
利用権設定までの流れ
利用権は、農業委員会の決定を経て、公告することにより効果が生じ、設定されます。
そのため、開始日は締切日属する月の翌々月の1日からとなります。
《利用権設定申出書提出》→《農業委員会の決定》→《公告》→《設定》
利用権設定の方法
「利用権設定申出書」に、借り手と貸し手が必要事項を記載・押印して、産業振興課(4番窓口)まで提出してください。
(注)香春町以外に住所がある方のみ、「住所・氏名の確認できる書類(例保険証,運転免許証の写し等)」が必要です。
利用権設定申出書の締切日
香春町では、年4回受け付けてます。
始期 |
4月1日 |
7月1日 |
10月1日 |
1月1日 |
申出締切日 |
2月15日 |
5月15日 |
8月15日 |
11月15 |
(注) ただし、締切日が土曜日・日曜日または祝日にあたる場合は、その直後の開庁日。
申請書様式
下の「関連ファイル」より様式をダウンロードしてご利用ください。
(注)なるべく両面印刷でお願いします。
申請書は、産業振興課(4番窓口)でもお渡しできます。
(注) 申出書は令和3年4月に変更されています。
関連ファイル
お問い合わせ
産業振興課 農林業振興係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815