指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
公開日:2019年12月30日
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となりました。
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。それに伴い、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりました。
旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。詳しくは関連ファイルよりダウンロードしてご確認ください。
更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
有効期間内に更新申請しなければ、失効となりますのでご注意ください。
関連ファイル
お問い合わせ
住宅水道課 水道工務係
窓口の場所:本庁舎1階 8番
電話番号:0947-32-8404
ファクス番号:0947-32-4815

