コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
香春町役場
  • Foreign language

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 手当・助成・補助金 > 香春町ブロック塀等撤去促進事業補助金

香春町ブロック塀等撤去促進事業補助金

公開日:2024年6月21日

実施内容

香春町では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とするブロック塀の撤去費用に対し、補助金を交付する事業を実施します。
令和6年度の申請受付は 10月31日 までです。(変更することがあります)
また、予算の範囲内で補助を行います。

対象者

  • 町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がない人
  • 暴力団や暴力団員と密接な関係を有さない人
  • 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない人

補助の対象となる塀

  • 香春町耐震改修促進計画に定める避難路であり、公道に面しているブロック塀(コンクリートブロック造等)
  • 町内にある高さ1m以上のブロック塀(門柱・門扉・フェンス、その他これらに類するものと混用されている塀、土留めブロック部分の撤去工事は補助対象外です)
  • 診断カルテで40点未満であること(事前協議申請後、現地で町職員がカルテに基づき判定します)
  • 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと
  • 事業完了後に診断カルテで70点以上となり、高さ1.2m以下となること。また、建築基準法第42条に規定する道路内にないこと。(一部撤去のみ)
  • 同一敷地につき、1回のみ申請できます。

補助の対象となる工事内容

高さ1m以上のブロック塀等を全てまたは一部撤去する工事

補助金額

1敷地あたり、補助対象工事に要する経費の2分の1または10万9千円のいずれか低い額
注)補助工事の対象経費限度額は、8万円/メートル×対象の塀の総延長を乗じた額とします。

事業期間

令和6年度内

補助金を受けるための手続き

補助金を受けるためには、撤去工事を行う前に下記のとおり手続きを進める必要があります。
事前協議及び本申請を行う場合は、それぞれの申請書に添付書類を添えて住宅水道課へ提出してください。
申請様式は下記の「関連ファイル」に準備しています。

【手続き順】
1)事前協議(協議後、町職員による現地調査を行います)
  • 提出書類/事前協議書
2)交付申請(申請後、内容を審査し町が交付決定を行います)
  • 提出書類/交付申請書(様式第1号)および誓約書(参考様式第2号)
3)交付決定後、工事開始
注)交付決定通知後に行った工事のみが補助対象となります。通知より前に行った工事は全て補助対象外です。

4)実績報告
補助対象工事終了日から30日以内、もしくは事業対象年度の2月末のいずれか早い日までに提出が必要です。
特に一部撤去の場合は町職員による現地調査を行い、工事後に補助対象を満たしているか確認を行います。

  • 提出書類/完了実績報告書(様式第7号)
5)補助額が確定した後、町へ請求書を提出→その後申請者へ補助金を支払
  • 提出書類/交付請求書(様式第9号)
注)「3.交付決定」の後に対象工事の内容や工事金額の変更があった場合は、「変更申請」または「申請内容変更」を行っていただく必要があります。また、「取り下げ」の場合も手続きが必要です。

お問い合わせ

住宅水道課 住宅計画係
窓口の場所:本庁舎1階 8番
電話番号:0947-32-8403
ファクス番号:0947-32-4815

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。