香春町空き家建替等促進補助金
公開日:2022年4月1日
実施内容
香春町では、町内の老朽化した空き家の除却を促進し、良好な居住環境の形成と新たな住宅への建替を推進するため、町空き家・空き地情報バンクに登録された空き家の除却に関する経費の一部に対し、諸条件を満たした場合に補助金を交付します。
令和4年度の申請受付締切は 10月31日 までです。(変更することがあります)
また、予算の範囲内で補助を行いますので、早めにご相談ください。
補助が申請できる対象者
- 空き家バンク登録物件の個人所有者、その相続人または納税管理人
- 空き家バンクの登録物件を売買し、所有者となった個人
上記の2つのいずれかに該当し、かつ下記条件を満たす者であること
- 補助申請日から1年以内に空き家の除却工事を行う
- 1の工事終了日から2年以内に同一敷地に住宅を新築を行い、世帯主として居住すること(住民登録が必要です)
この補助金における「新築住宅」の定義
- 延床面積が50平方メートル以上の利用上の独立性を有する一戸建て住宅(併用住宅を含む)
玄関・便所・台所・浴室及び居室があること
(その他条件) - 新築住宅に居住開始をした日(住民登録された日)から世帯主として10年以上定住する意思すること
- 所在地にある行政区(組)に加入する人
- 世帯主本人または同居している親族が町税を滞納していないなど
補助の対象となる物件
- 空き家・空き地情報バンクに登録された空き家のうち、補助金を申請した日を基準として建築日から40年以上が経過し、かつ空き家になってから1年以上使用していない一戸建て住宅(併用住宅を含む。玄関・便所・台所・居室を有する物件であること)
- 敷地が借地でないもの
- 所有権を除く物権または賃借権が設定されていないもの
- 公共事業などの補償を受けていないこと
- 過去に「香春町空き家リフォーム等補助金」による補助金の交付を受けていないもの
補助の対象となる工事
補助対象者が発注する補助対象空き家の解体・撤去及び処分に関する工事
(国が定めた法令等による解体工事業者の登録を受けた町内事業者が施工するもの)
補助金額
下記の表のとおり(上限額に満たない場合はその範囲内とし、1,000円未満の金額は切り捨て)
補助は1人につき1回限りです。
新婚・子育て世帯及び町外からの移住者はそれぞれ上限を増額します。
申請者 | 上限額 |
|
新婚・子育て世帯 | 移住者 |
100万円 |
移住者以外 |
80万円 |
|
新婚・子育て世帯以外 | 移住者 |
80万円 |
移住者以外 |
50万円 |
- 新婚世帯
交付申請を行う日において、婚姻届を提出した日から1年以内の夫婦であって、婚姻届出時の夫婦の合計年齢が満80歳未満の夫婦を含む世帯 - 子育て世帯
申請日において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む世帯
事業期間
令和4年4月1日から
補助金を受けるための手続き
補助金を受けるためには、除却工事等を行う前に交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。
町が補助金の交付決定を行った後に施工した解体工事等が補助対象です。
また、解体等の工事及び新築住宅を建設し、定住(住民登録が必要)した後に実績報告書を提出していただき、
内容を確認した後に補助金を交付します。
提出書類
交付申請(事業を行う前に必要です)
香春町空き家建替等促進補助金交付申請書(様式第1号)
誓約書兼同意書(様式第2号)- 添付書類
- 補助対象空き家の位置図、配置図及び現況写真
- 補助対象空き家が建築されている土地及び家屋の登記事項証明書又は固定資産税台帳記載事項証明書等(所有者又は納税管理人及び建築年月日が確認できるもの)
- 補助対象空き家を1年以上使用していないことが確認できるもの
- 登録空き家及びその土地の売買契約書の写し(空き家・空き地情報バンク求む情報による購入者に限る)
- 補助対象事業に要する経費が確認できる見積書の写し
- 町税等の滞納がないことの証明書
- 戸籍謄本(相続人等の確認が必要な場合に限る)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
実績報告(空き家の解体工事及び住宅を新築し、定住した後に必要です)
- 香春町空き家建替等促進補助金実績報告書(様式第6号)
用紙ダウンロード - 区・組加入証明書(様式第7号)
用紙ダウンロード - 香春町空き家建替等促進補助金請求書(様式第9号)
用紙ダウンロード - 添付書類(実績報告書)
- 補助対象工事の契約内容が確認できる書類
- 補助対象工事に要した費用の支払いを証する領収書の写し
- 補助対象工事が完了した日が確認できる書類
- 補助対象工事実施前、完了及び新築住宅が確認できる書類
- 補助対象工事が完了した登録空き家の建物滅失完了証又は家屋滅失届等の写し
- 新築住宅及び敷地の登記事項証明書
- 新築住宅に居住する世帯の住民票謄本
- 区・組加入証明書(様式第7号)
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
- 工事完了後30日以内、もしくは居住開始日が属する年度の2月末までに実績報告書が提出できるものに限ります。
その他
- 予算に限りがありますので、あらかじめご了承ください。
- 事業の詳細は、担当課までお尋ねください。
関連ファイル
お問い合わせ
住宅水道課 住宅計画係
窓口の場所:本庁舎1階 8番
電話番号:0947-32-8403
ファクス番号:0947-32-4815