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香春町役場
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香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業

公開日:2024年6月26日

実施内容

香春町では安全・安心なまちづくりを目的に、福岡県の補助事業を活用して、木造戸建て住宅の耐震改修工事費及び省エネ改修工事費の一部、また、耐震性のある住宅への建替えを行う場合の除却費用の一部を補助する事業を実施します。
令和6年度の締切は10月31日までです。

 

補助対象住宅

次の1から6すべての要件を満たすものが対象となります。
  1. 香春町にある木造住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に建築または着工したもの
  3. 耐震診断(注記参照)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの
  4. 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと
  5. 現に居住者がいる、または性能向上改修工事後速やかに居住することが確実であること
  6. 建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと

注:耐震診断は、申請前に行う必要があります。
注:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の
基準に基づき建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が住宅の地震に対する安全性を評価したものに限ります。
注:耐震診断に関する費用は申請者負担となります。

 

ご相談先

耐震診断は、香春町役場では行っていません。
耐震化に関する詳しい内容や診断などに関する相談は、下記関係機関へお問い合わせください。

耐震化に係るご相談(耐震診断・性能向上改修工事)

(一社)福岡県住宅リフォーム協会

福岡市東区社領1-2-9
電話:0120-782-783もしくは092-621-7038
電話相談:平日10時から17時
対面相談:要予約

 

耐震診断アドバイザーに係るご相談

住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務局

春日市原町3-1-7(クローバープラザ敷地内)
電話:092-582-8061
開館時間:9時から17時
休館:月曜日、第三日曜日、お盆、年末年始

 

補助対象者

  1. この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
  2. 申請者の属する世帯の全員が町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと。
  3. 香春町暴力団排除条例(平成22年香春町条例第2号)第2条に規定する暴力団員でない者又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  4. 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに住宅性能向上改修工事を終了し、補助金の交付請求ができること。
  5. 住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)

補助対象工事

a.性能向上改修工事(耐震改修工事+省エネ改修工事)

建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事管理を含む。)と、省エネ改修工事(窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更や壁・床・天井への断熱材の設置、その他これらに類する工事)を併せて行う工事。

b.建替え等に伴う除却工事

地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴い、現在の住居を除却する工事。

 

補助率及び補助額

a.性能向上改修工事

当該工事に要する費用の25%相当額(上限額:1件あたり45万円)

b.建替え等に伴う除却工事

建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事費用の23%に相当する額(上限額:1件あたり30万円)

注:申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。申請前に必ずご相談ください。

 

事前協議

申請者は、補助金申請する前に、性能向上改修工事を予定している住宅の内容などについて町と協議が必要です。

注:申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。

 

申請時に必要な書類

  1. 補助金交付申請書
    申請書ダウンロード(PDF)
  2. 物件の位置図
  3. 申請者の住民票
  4. 確認済証および検査済証の写し、その他補助対象住宅の建築年月日が分かる書類
  5. 登記事項証明書(補助対象住宅に係る全部事項証明をいう。)その他補助対象住宅の所有者等が分かる書類
  6. 工事概要が分かる図面
  7. 耐震診断結果報告書の写し
  8. a.性能向上改修工事を行う場合(見積書は施工業者等の押印必須)
    〇耐震改修工事に係る耐震補強計画書
    〇耐震改修工事見積書
    〇省エネ改修工事見積書

    b.建替え等に伴う除却工事を行う場合(見積書は施工業者等の押印必須)
    〇除却(解体)工事見積書
    〇耐震改修工事見積書
    注:国が定める「34,100円/平方メートル(延べ面積)」から算出された経費額を用いて、耐震改修工事見積書の代わりにしても構わない。
    〇除却工事後、居住する住宅について地震に対する安全性が確認できる書類
  9. 町税に滞納がない証明書(申請日前1月以内に交付されたものとし、生計を一にする者があるときは当該生計を一にする者に係る証明書を含む。)
  10. 誓約書
    誓約書ダウンロード(PDF)
  11. その他町長が必要と認める書類

問い合わせ先

住宅水道課住宅計画係
電話番号:0947-32-8403
Eメール:jyutaku@town.kawara.fukuoka.jp

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お問い合わせ

住宅水道課 住宅計画係
窓口の場所:本庁舎1階 8番
電話番号:0947-32-8403
ファクス番号:0947-32-4815

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