コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
香春町役場
  • Foreign language

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 住まい・引越し > 空き地から越境した枝の切取りルールについて

空き地から越境した枝の切取りルールについて

公開日:2025年8月1日

越境した枝に関するルールが改正されています

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝をみずから切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条第1項第1号~第3号)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

【参考資料】
「越境した竹木の枝の切取り」
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋


ettukyou.png



事前に専門家へご相談ください

実施するときは、竹木の所有者とのトラブル防止の観点や法の変更、解釈が変わることがあるため、事前に切取りまでの適切な手順や法の解釈を弁護士、もしくは司法書士などの専門家にご相談していただくことをお勧めします。
町では、実施について一切の件で責任は取ることはできません。


越境した枝や草などの伐採に関する町(担当課)の対応について

生活環境係では「空き地」に関する件を担当しています。(「空き家」もしくは「空き家」がある敷地に関係する内容は、町総務課(0947-32-2511)へお問い合わせください)

ただし、個人・民間業者同士などの空き地が関連する内容は、基本的に「民間同士の問題(民事・相隣関係)」となるため、町が所有地から出ている竹木の枝を切ることはできません。当事者同士の協議などによる解決をお願いします。
また、関連する件の法的な見解も町は一切お答えすることができません。
「草やツタが隣地から入ってくる」などの内容についても同様です。

【町民無料法律相談】
香春町では、2ヶ月に1回、町民が利用することができる「無料法律相談」を行っています。
条件や詳しい日程などは、町総務課(0947-32-2511)へお問い合わせください。


よくある質問

隣地の所有者はどのように調べるとよいですか?

現地調査(近隣住民や区・組への聞き取り)や法務局の窓口やインターネットで枝が出ている場所の登記事項証明書を請求し、土地所有者を確認する方法などがあります。(登記事項証明書:有料)
また、弁護士や司法書士に相談のうえ、公的記録や相続人の調査を行う方法も考えられます。(有料)


催告してからどのくらい待てばよいですか?

法務局の公開資料では、枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にはよりますが基本的には「2週間程度」と考えられているようです。


枝を切るために隣地に入っていいですか?

あらかじめ、使用目的、日時、場所及び方法を土地所有者に通知したうえ、越境した枝を切り取るのに必要最小限の範囲で隣地を使用することが可能とされています。
なお、あらかじめ通知することが困難なとき(個別の内容にもよりますが、土地所有者が不特定または所在不明であるとき、急迫の事情があるとき等)はその限りではありません。(改正後の民法209条)

【参考】隣地使用権
            令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋


切取りに必要となった費用は、所有者に請求できますか?

法務局の公開資料では、越境した竹木の枝の切取りに必要となった費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや土地所有者が枝を切り取ることにより、竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できるものと考えられているようです。(民法第703条、709条)


お問い合わせ

税務住民課 生活環境係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8400
ファクス番号:0947-32-4815

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。