微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起、解除の判断方法について
公開日:2022年7月26日
微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起、解除の判断方法
平成26年12月18日から注意喚起に関する方法が一部変更され、併せて注意喚起の解除方法が福岡県より示されました。
1、注意喚起実施の判断方法
- 午前中の判断
同一地域内(筑豊地区)の2ヶ所以上の測定局において、5時から7時の1時間値の平均値が85マイクログラム/立方メートルを超過した場合 - 午後からの活動に備えた判断
同一地域内の1測定局でも、5時から12時の1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合
(注1)筑豊地区内測定局:飯塚、直方、田川、香春高野
(注2)香春高野局が注意喚起しない程度の数値であっても、それ以外の測定局で
上記で示す条件を超えた場合は、香春町でも注意喚起が行われます。
2、注意喚起を解除する判断方法
- 注意喚起を実施した地域内(筑豊地区)にある判断基準値を超過した全ての測定局において、PM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合
当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して、注意喚起を解除
3、注意喚起が発令された場合の町の対応
注意喚起が発令された場合は、町では防災無線などで情報をお知らせします。
注:ただし、無線にて放送を行う場合は、時間帯を考慮します。
深夜などの場合は、放送を行わない場合があります。
4、発令された場合の注意事項
- 外出や屋外での激しい運動はできる限り減らしましょう。
- 換気や窓の開け閉めは最小限にし、外気の侵入を減らすようにしましょう。
- 呼吸系疾患などがある人や小さな子ども・高齢者など感受性が高い人は、体調に応じて慎重に行動するようにしましょう。
5、PM2.5に関する情報提供(福岡県)
- PM2.5に関する注意喚起について(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 防災メール・まもるくん(携帯電話で登録可・メールアドレス)
mamoru●bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp(●を@に置き換えください)
空メールを送信した後、すぐに返信メールが届きますので、メールの内容にしたがって登録をお願いします。
町問い合わせ先:住民課 生活環境係(電話番号:0947-32-8400)
お問い合わせ
税務住民課 生活環境係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8400
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