改葬許可について
公開日:2022年7月26日
改葬とは
墓地や納骨堂等に収蔵されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項の規定に基づき、市町村長の許可が必要です。
申請先
現在、遺骨等が収蔵されている市町村。
(詳しくは、各市町村役場へ直接お問合せください。)
香春町では、税務住民課生活環境係(3番窓口)で取扱っています。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書
- 埋葬証明書(改葬許可申請書の中に含まれています。)
- 承諾書(改葬許可申請書の中に含まれています。)
注:現在の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみ必要。 - 手数料1件につき300円
申請の手順
- 申請書に記入します。
注:申請書は窓口及び下記によりダウンロードしてください。 - 記入後、現在の墓地等の管理者から、遺骨が収蔵されていることを証明してもらいます。
注:申請書の一部が証明書となっています。
注:墓地の管理者がわからない場合は、生活環境係(3番窓口)にてお尋ねください。 - 証明済みの申請書を窓口に提出します。
- 申請書を精査後、許可書を交付します。(注:不備がなければ、その場で交付)
- 現在遺骨が収蔵されている墓地等の管理者に許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地等の管理者に許可書を提出し、収蔵します。
関連ファイル
お問い合わせ
税務住民課 生活環境係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8400
ファクス番号:0947-32-4815