固定資産税(土地・家屋)について
公開日:2022年7月14日
質問
土地や家屋の所有者が死亡したらすることは?回答
固定資産(土地や家屋)を所有する方が死亡し、所有者を変更する場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。1月1日までに相続登記が完了すると翌年度からは新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。なお、諸事情により年内に相続登記ができなかった場合は、相続人の中から納税の代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届」を香春町役場税務住民課へ提出してください。提出がない場合は、こちらで相続人代表者を決めさせていただきます。なお、この届出書は固定資産税の納税や還付に限定したもので、相続登記や相続税等の手続きとは関係ありません。この届出書を提出した後に相続登記が完了した場合は、登記が優先されます。
未登記の家屋がある場合は「未登記家屋名義変更届」を税務住民課固定資産税係へ提出してください。
町外居住者などの実態は町で把握できないため、亡くなられた方の名前で納税通知書が届いている場合は、香春町税務住民課までご連絡ください。
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

