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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

公開日:2024年5月23日

森林環境税とは

森林環境税とは、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために創設された国税です。

2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税され、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税について

町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税・県民税それぞれ500円ずつ)が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 なし 1,000
県民税 個人住民税均等割 2,000 1,500
町民税 3,500 3,000
5,500 5,500

 

 関連情報

お問い合わせ

税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

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