令和8年度個人住民税(町県民税)の税制改正
公開日:2025年11月27日
令和8年度以降の個人住民税(町県民税)に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 【改正前】 | 【改正後】 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。| 親族等の合計所得金額 (給与収入のみの場合) |
控除額 |
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正)
合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ、令和7年分から基礎控除額が引き上げられます。
| 合計所得金額 | 所得税基礎控除額 | |
| 【改正前】 | 【改正後】 | |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円(注1) | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円(注1) | |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円(注1) | |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | |
(注1)132万円超 655万円以下については、令和9年分以後は58万円
関連リンク
- 国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトにリンクします)
- 財務省:個人所得課税(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
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電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

