印鑑登録について
公開日:2021年2月1日
印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録など、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、重要な取引など権利義務の発生、変更等を伴う行為に利用される重要なものです。
印鑑登録証明書を取得するには、住民登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。
印鑑登録できる方
香春町内に住民登録をしている15歳以上の方。
印鑑の登録は1人1個に限ります。
また、同一世帯内で同じ印鑑及び同じ印影の印鑑は登録できません。
注:成年被後見人の方はご登録できませんのでご注意ください。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当ではないと町長が認めたもの
印鑑登録の手続き方法
1、本人が申請する場合
本人確認書類提示による方法【即日登録可能】
《必要なもの》
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)
照会書による方法【登録までに数日かかります】
本人確認書類をお持ちでない場合は、照会書を住民登録地へ郵送し、本人確認を行います。
来庁1回目
《必要なもの》
- 登録する印鑑
印鑑登録申請書の提出を受けた後、戸籍係よりご本人の住民登録をしている住所
(転送不可)に、照会書をお送りします。
来庁2回目
《必要なもの》
- 登録する印鑑
- 照会書(回答欄に日付、本人の氏名、生年月日を自署し、登録する印鑑を押印したもの)
2、代理人が申請する場合【登録までに数日かかります】
代理人による申請も、戸籍係よりご本人の住民登録をしている住所(転送不可)に照会書をお送りします。
また、申請時に本人からの委任状が必ず必要になります。
来庁1回目
《必要なもの》
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請を委任する旨の記載がされた委任状(委任状様式)(PDF:62KB)
- 代理人の印鑑(認印)
印鑑登録申請書の提出を受けた後、戸籍係からご本人の住民登録をしている住所(転送不可)に照会書をお送りします。
来庁2回目
《必要なもの》
- 登録する印鑑
- 照会書(登録する本人が回答欄及び委任状欄を全て記載し、登録する印鑑を押印したもの)
- 代理人の印鑑(認印)
注:代理人の方の本人確認をする場合もあります。(運転免許証、保険証などの氏名が確認できるもの)
全ての場合において、登録が完了しましたら、「印鑑登録証」をお渡しします。
印鑑証明書発行の際には、必ず必要となりますので、無くされないように保管されてください。
手数料
- 300円
お問い合わせ
税務住民課 戸籍係
窓口の場所:本庁舎1階 2番
電話番号:0947-32-2555
ファクス番号:0947-32-4815