選挙運動費用の公費負担制度について
公開日:2021年2月17日
選挙運動費用の公費負担制度
令和2年第4回定例議会で、「香春町議会議員及び香春町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が可決され、令和3年3月14日執行の香春町議会議員一般選挙から適用されます。
公費負担制度とは
資産の多少に関わらず、立候補や選挙運動の機会が保てるよう、一定の範囲内で地方公共団体が立候補者の選挙運動費用(選挙運動用のビラ、ポスター作成、自動車の使用)の一部を公費で負担する制度です。
※得票が供託物没収点に達しない場合、公費負担は受けられず、費用全額が候補者負担となります。
※費用は候補者に支払われるのではなく、候補者が届け出た契約業者から請求を受け支払われます。
公費負担の限度額
1.選挙運動用自動車の使用(公職選挙法施行令109条の4)区分 | 公費負担の対象 |
限度額 |
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1.一般運送契約(ハイヤー契約) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 |
1日あたり 64,500円 |
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2.レンタカー契約 | 自動車の借入 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日につき1台に限る) |
1日あたり 15,800円 |
燃料代 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,560円×選挙運動日数 | |
運転手雇用 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額 (1日につき1人に限る) |
1日あたり 12,500円 |
最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
選挙が無投票となった場合は、告示日の1日のみとなります。
看板取付、拡声器借入、及びレンタカーのオプション等は対象外となります。
2.選挙運動用ビラの作成(公職選挙法施行令109条の8)
公費負担の対象 |
配布限度枚数 |
限度額(単価) |
限度額 |
選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成費用 |
町長 5,000枚 議員 1,600枚 |
7円51銭 |
町長 7円51銭×5,000枚=37,550円 議員 7円51銭×1,600枚=12,016円 |
3.選挙運動用ポスターの作成(公職選挙法施行令110条の4)
公費負担の対象 |
作成限度枚数 |
限度額 |
選挙運動用ポスター作成費用 【規格】タブロイド型 (長さ42cm、幅30cm以内) |
掲示場数 (41箇所) |
(525円×06銭×掲示場数+310,500円)÷掲示場数=8,099円 1円未満の端数は切り上げ |
【参考】限度額8,099円×作成限度枚数41枚=公費負担限度額332,059円 |
4.選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法142条第1項)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用の葉書は、無料で差し出すことができます。
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚
各種様式のダウンロード
- 一般運送契約(ハイヤー契約)の様式
選挙運動用自動車運送契約書
自動車運送契約書選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号その1)
選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号その1)
請求書(様式第5号その1)
請求書内訳書(様式第5号その1) - レンタカー契約の様式
自動車賃貸借契約書
燃料代契約書
運転手雇用契約書
選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号その1)
自動車燃料代確認申請書(様式第2号その1)
選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第4号その1)
選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第4号その2)
選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第4号その3)
請求書(様式第5号その1)
請求書内訳書(様式第5号その1) - 選挙運動用ビラの作成契約の様式
選挙運動用ビラ作成契約書
選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号その2)
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号その2)
選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号その4)
請求書(様式第5号その2) - 選挙運動用ポスターの作成契約の様式
選挙運動用ポスター作成契約書
選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号その3)
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号その3)
選挙運動用ポスター作成証明書(様式第4号その5)
請求書(様式第5号その3)
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815