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香春町役場
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香春町空き家解体補助金

公開日:2024年3月11日

実施内容

香春町では、町内の空き家の解体、撤去又は処分を促進するため、空き家の除却に関する経費の一部に対し、
諸条件を満たした場合に補助金を交付します。
また、予算の範囲内で補助を行いますので、早めにご相談ください。

補助が申請できる対象者

補助金の交付の対象となる空き家を所有する個人又はその相続人関係者とします。
下記条件のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとします。


1.町税等を滞納している者
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
3.その他町長が適当でないと認める者


 

補助の対象となる空き家

補助対象空き家は、町内に存する建築物であって、町内の工事施工者(町内に本店、支店等の事務所を有する
事業者又は町内の個人事業者)が解体を行うもので、下記の条件のいずれにも該当するものとします。


1.香春町老朽危険家屋等解体補助金の対象とならない建築物
2.所有権以外の権利が設定されていない建築物
3.公共事業等の補償の対象となっていない建築物
4.1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物

補助の対象となる工事

補助対象空き家を解体、撤去(家財等の動産を除く。)又は処分し、更地にする工事であって、下記の条件の
いずれにも該当するものとします。


1.国が定めた法令等による解体工事事業者の登録を受けた町内事業者が施工するもの
2.他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと

補助金額

1件あたり、補助対象工事に要する経費の2分の1または30万円のいずれか低い額
注)上限額に満たない場合はその範囲内とし、1,000円未満の金額は切捨てた額となります。


補助金を受けるための手続き

補助金を受けるためには、撤去工事を行う前に下記のとおり手続きを進める必要があります。
申請を行う場合は、申請書に添付書類を添えて総務課へ提出してください。
申請様式は下記の「関連ファイル」に準備しています。

【手続き順】

1)交付申請(申請後、内容を審査し町が交付決定を行います)

  • 提出書類/交付申請書(様式第1号)および実施(変更)計画書(参考様式第2号)

2)交付決定後、工事開始
注)交付決定通知後に行った工事のみが補助対象となります。通知より前に行った工事は全て補助対象外です。

3)実績報告
補助対象工事終了日から30日以内、もしくは事業対象年度の3月末のいずれか早い日までに提出が必要です。

  • 提出書類/完了実績報告書(様式第8号)

5)補助額が確定した後、町へ請求書を提出→その後申請者へ補助金を支払

  • 提出書類/交付請求書(様式第10号)

注)「3.交付決定」の後に対象工事の内容や工事金額の変更があった場合は、「変更申請」を行っていただく必要があります。また、「取り下げ」の場合も手続きが必要です。

関連ファイル

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お問い合わせ

総務課 庶務係
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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